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自己破産の費用相場と内訳|払えない時の対処法・法テラスの基準【2026年版】

「自己破産を考えているものの、手続き費用を用意できない」と悩む人は少なくありません。

個人の自己破産を弁護士に依頼する場合、総額は同時廃止事件で約32万〜63万円、管財事件で約52万〜83万円以上が目安です。

まとまった現金がなくても、弁護士費用の分割払いや法テラスの民事法律扶助を利用できる場合があります。ただし、法テラスは原則として立替金を無利息で分割返済する制度で、管財事件の予納金は原則本人負担です。

この記事では、自己破産費用の内訳や手続きによる違い、費用を払えないときの対処法を解説します。

※費用や制度は2026年6月22日時点の情報です。実際の金額や運用は、申立先の裁判所や依頼先へ確認してください。

この記事で解決できるお悩み
  • 自己破産にかかる費用の総額と内訳がわかる
  • 同時廃止と管財事件で費用が変わる理由がわかる
  • 手元にお金がない場合の費用の準備方法がわかる
  • 法テラスの利用条件や立替金額の目安がわかる
  • 新たな借入やカード現金化など、避けるべき行動がわかる

自己破産におすすめの相談先を知りたい方はこちらをチェック

自己破産するとどうなるかについても、家族・仕事・財産への影響を含めて事前に確認しておきましょう。

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目次

自己破産の費用はいくらかかる?個人は約30万〜80万円台が目安

自己破産にかかる費用は、大きく分けると裁判所に納める費用と、弁護士・司法書士に支払う費用の2つです。

同時廃止事件と管財事件のどちらになるかは、本人が自由に選べるわけではありません。財産状況、借金の経緯、資産・免責調査の必要性などを踏まえて裁判所が判断します。

個人の自己破産費用の一般的な目安

千葉県弁護士会が案内する弁護士費用と、東京地裁の裁判所費用をもとに計算すると、個人の自己破産費用は次の金額が一つの目安です。

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手続きの種類総額の目安主な特徴
同時廃止事件約32万〜63万円換価できる財産が乏しく、管財人による調査が不要と判断されるケース
管財事件
(弁護士申立て)
約52万〜83万円以上財産・借金の経緯・免責などの調査が必要なケース
管財人費用等が加わる
複雑な管財事件・法人破産など80万円を超えることがある財産・負債・事業関係が複雑なケース
予納金や専門家費用が増える場合がある

千葉県弁護士会は、個人破産申立ての弁護士費用について、着手金と報酬金の合計をおおむね30万〜60万円、裁判所実費を別途2万〜3万円と案内しています。管財事件では、さらに管財人費用として最低20万円以上が必要です。

ただし、これは固定料金ではありません。相談時には「税込総額」「裁判所実費を含むか」「管財事件になった場合の追加費用」を確認しましょう。

同時廃止・管財事件で費用が変わる理由

費用の差を生む大きな要因は、破産管財人が選任されるかどうかです。

破産管財人とは、破産者の財産や借金の経緯を調べ、必要に応じて財産を換価し、債権者への配当などを行う弁護士です。

同時廃止事件

破産手続の費用をまかなえる財産がないと認められ、破産管財人を選任せずに破産手続を終了する方式です。管財人費用が不要なため、費用は比較的低くなります。

管財事件

財産調査、資産の換価、免責調査などが必要な場合に選ばれます。裁判所に納める管財費用が加わるため、同時廃止より総額が高くなります。

いわゆる少額管財相当の運用

一部の裁判所では、弁護士が申立代理人となって事前調査を行うことなどを前提に、通常の本人申立てより低い予納金で管財事件を進める運用があります。全国一律の法律上の制度ではありません。

東京地裁では、原則として管財事件になる例として、33万円以上の現金、20万円以上の換価対象資産、不動産の保有、資産調査の必要性、法人・法人代表者・個人事業者、免責調査が相当な場合などを挙げています。

これらは東京地裁の運用例です。他地域では判断基準や運用が異なるため、「お金がないから必ず同時廃止になる」とは限りません。

個人事業主・法人代表者は管財事件になりやすい

個人事業主や法人代表者は、売掛金、在庫、事業用口座、設備、税金、リース契約などの調査が必要になりやすく、管財事件として扱われる可能性が高まります。

法人も同時に破産する場合は、会社と個人でそれぞれ申立手数料、予納金、専門家費用が必要になることがあります。

事業資金が尽きてからでは費用を準備しにくくなるため、事業者や法人代表者は早めに弁護士へ相談し、会社と個人を含めた見積もりを確認しましょう。

自己破産費用の相場が記事ごとに違う理由

インターネット上では「20万円〜」「50万円〜」「100万円以上」など、異なる費用が掲載されています。

主な理由は、記事ごとに次の前提が異なるためです。

1. 含まれている費用が違う

弁護士費用だけなのか、裁判所費用、郵券、官報公告費、管財費用まで含む総額なのかで金額が変わります。

2. 手続きの前提が違う

同時廃止を前提にした金額と、管財事件を想定した金額では、管財予納金等の分だけ大きな差が出ます。

3. 地域差・事務所差がある

裁判所の運用、郵券額、管財予納金、弁護士報酬は、地域・時期・事務所によって異なります。

この記事では、原則として「裁判所費用+弁護士費用+その他実費」の総額を示しています。

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自己破産費用の内訳|裁判所費用と弁護士費用を分けて確認する

自己破産の見積もりを見るときは、「誰に、何のために支払う費用なのか」を分けて確認することが大切です。

裁判所費用の内訳と支払先

裁判所費用は、申立先の地方裁判所へ納めます。弁護士費用とは別に必要であり、依頼する事務所を変えても基本的に発生します。

金額は裁判所によって異なるため、以下は東京地裁の令和8年1月1日現在の例です。

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費用項目東京地裁の例内容
申立手数料1,500円個人自己破産・免責申立ての収入印紙代
予納郵券4,950円裁判所が通知を送るための郵便切手代
同時廃止の予納金13,046円
現金納付は14,000円
官報公告費用などに充てられる費用
個人管財事件の予納金最低200,000円+20,397円
現金納付部分は21,000円
管財業務の費用と官報公告費用など

東京地裁の例では、同時廃止の裁判所費用は合計19,496円です。一方、弁護士申立ての個人管財事件では、合計226,847円以上になります。

申立手数料や収入印紙代の目安

個人の自己破産と免責申立てを同時に行う場合、東京地裁の申立手数料は1,500円です。

申立時に必要な実費なので、法律事務所の見積もりに含まれているか確認しましょう。

予納郵券や郵便切手代の目安

予納郵券は、裁判所が債権者などへ書類を送るための郵便切手代です。

東京地裁の自己破産申立てでは4,950円ですが、債権者数、郵便料金、裁判所の運用によって異なります。

官報公告費とその役割

官報公告費は、国の機関紙である官報に破産手続の情報を掲載するための費用です。

東京地裁では、同時廃止事件の予納金基準額として13,046円が示されています。現金で納付する場合は14,000円です。

引継予納金と破産管財人費用の位置づけ

管財事件では、破産管財人の業務に必要な費用などとして、まとまった予納金を裁判所へ納めます。

同時廃止事件

破産管財人が選任されないため、管財人費用に相当する予納金は不要です。

弁護士申立ての個人管財事件

東京地裁では、最低20万円に個人1件あたり20,397円を加えた額が予納金の基準です。

本人申立て・債権者申立ての管財事件

東京地裁では、自然人の負債総額が5,000万円未満でも50万円からの基準が設けられています。本人申立ての場合は、さらに20,397円が必要です。

予納金を用意できないと手続きを開始できない場合があります。管財事件の可能性があるときは、申立てまでの積立方法と納付期限を確認しておきましょう。

弁護士費用の内訳と料金体系

弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、実費などで構成されます。全国一律の料金ではありません。

「着手金・報酬金込み」の料金を採用する事務所もありますが、管財事件の追加報酬、裁判所実費、日当などが別途必要になる場合があります。

相談料の有無と確認ポイント

債務整理について初回相談を無料としている事務所もあります。無料になる回数、相談時間、対象となる相談内容を予約時に確認しましょう。

法テラスの資力基準を満たす場合は、同一問題について原則3回まで無料法律相談を利用できる可能性があります。

着手金の相場と分割払いの可否

着手金は、弁護士に依頼した段階で発生する費用です。手続きの結果にかかわらず支払いが必要になるのが一般的です。

千葉県弁護士会は、個人破産の着手金と報酬金の合計をおおむね30万〜60万円と案内しています。ただし、事案の複雑さや事務所によって金額は異なります。

一括払いが難しい場合は、分割払いの月額、回数、申立てを行う時期を契約前に確認しましょう。

報酬金や後払い部分の考え方

報酬金は、免責許可決定など一定の結果が出たときに発生する費用として設定されることがあります。

一方、報酬金を設定せず、着手金にまとめる事務所もあります。「免責報酬」「成功報酬」「管財事件追加報酬」などの項目がないか見積書で確認してください。

司法書士費用の内訳と弁護士との違い

司法書士の書類作成費用は、弁護士費用より低く設定されている場合があります。

ただし、地方裁判所で行う自己破産手続では、司法書士は主に申立書類の作成を担当し、申立代理人にはなれません。裁判官との面接や管財人への対応などは、原則として本人が行います。

司法書士が書類を作成した場合も、裁判所では本人申立てとして扱われます。管財事件になった場合、裁判所によっては弁護士申立てより高い予納金基準が適用されるため、専門家費用だけでなく総額で比較しましょう。

その他の実費(交通費・証明書取得費用)

裁判所費用や専門家費用のほかに、次のような実費が必要になることがあります。

  • 事務所や裁判所へ行く交通費
  • 住民票、戸籍謄本、課税証明書などの取得費
  • 銀行の取引履歴発行手数料
  • 郵送費やコピー代

必要額は資料の数や事務所の料金体系によって異なります。見積もりでは、実費が定額なのか、使用した分を別途精算するのかも確認しましょう。

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手続きタイプ別に見る自己破産費用の相場

ここでは、同時廃止、弁護士申立ての管財事件、本人申立て・債権者申立ての管財事件に分けて、費用の違いを整理します。

同時廃止事件の費用相場と条件

同時廃止事件は、自己破産の中では裁判所費用の負担が比較的軽い手続きです。

裁判所費用の目安

印紙・郵券・官報公告費等

約2万円
東京地裁の例では、申立手数料1,500円、予納郵券4,950円、同時廃止予納金13,046円の合計19,496円です。

管財人費用

不要

弁護士費用の目安

弁護士費用は事務所によって異なりますが、着手金と報酬金の合計30万〜60万円程度が一つの目安です。

同時廃止が見込まれるのは、換価できる財産が乏しく、資産調査や免責調査の必要性が低いと判断されるケースです。

ただし、申立て前に同時廃止を見込んでいても、最終的に管財事件へ振り分けられる場合があります。

管財事件の費用相場と条件

管財事件では、弁護士費用に加えて、裁判所に納める管財予納金が必要です。

引継予納金の金額帯

弁護士申立ての個人管財事件

東京地裁の例では、最低20万円に官報公告費等を加えた額です。

本人申立て・債権者申立ての管財事件

東京地裁の例では、自然人で負債総額5,000万円未満でも50万円からの基準です。本人申立てでは別途官報公告費等も必要です。

「少額管財」という呼び方や利用条件は裁判所によって異なります。東京地裁の公式費用表でも、この名称ではなく申立ての形態ごとに予納金が示されています。

弁護士が申立代理人になることの影響

東京地裁の即日面接は、弁護士である申立代理人が事前に十分な調査を行っていることを前提とした運用です。

司法書士への書類作成依頼では申立代理人が付かないため、本人申立てとして扱われます。費用を比較するときは、専門家費用だけでなく、管財予納金や本人が対応する手間も含めて検討しましょう。

本人申立て・債権者申立ての管財事件の予納金

東京地裁の本人申立て・債権者申立ての管財事件では、負債総額に応じて次の予納金基準が示されています。

負債総額ごとの予納金基準の例

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負債総額法人自然人
5,000万円未満70万円50万円
5,000万円〜1億円未満100万円80万円
1億円〜5億円未満200万円150万円
5億円〜10億円未満300万円250万円

本人申立ての場合は、表の金額に加えて、法人1件につき16,264円、個人1件につき20,397円の予納金が必要です。実際の金額は事案に応じて変更される場合があります。

手続きが複雑な場合の追加負担

管財事件では、財産調査、資産の売却、債権者集会、配当などが必要になることがあります。

事案によっては追加の予納金や専門家費用を求められる場合があるため、見積もりには余裕を持たせましょう。

どの手続きになるかを左右する主なポイント

同時廃止か管財事件かは、主に次の事情から判断されます。

  • 財産の有無(現金、預貯金、車、保険解約返戻金、退職金見込額など)
  • 資産調査の必要性(不動産、個人事業、売掛金、過去の財産処分など)
  • 免責調査の必要性(浪費、ギャンブル、投資、偏った返済など)
  • 法人・個人事業主かどうか(取引関係や帳簿の確認が必要か)

相談時には、「同時廃止の見込みはあるか」「管財事件になる可能性はあるか」「その場合に追加でいくら必要か」を確認してください。

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自己破産費用をいつ・どのタイミングで支払うか

自己破産費用の全額を、相談前に用意する必要はありません。

相談、委任契約、申立て、管財事件の開始など、段階ごとに支払う費用が異なります。

相談時に必要になる費用と無料相談の活用

自己破産について、初回相談を無料としている法律事務所もあります。

法テラス、自治体、弁護士会、債務整理を扱う法律事務所などの無料相談を利用できる場合があります。予約時に、無料となる時間や回数を確認しましょう。

受任契約締結後に必要な着手金の扱い

弁護士に依頼すると、着手金や実費の支払いが始まります。

債務整理では分割払いに対応する事務所もあります。月々の支払額、支払回数、全額を積み立てるまで申立てを待つのかは、事務所ごとに異なります。

生活費を圧迫する分割計画を組むと、途中で支払いが難しくなります。家賃、食費、光熱費などを確保したうえで、継続できる金額を相談しましょう。

申立て前に準備しておくべき裁判所費用

申立て時には、収入印紙、予納郵券、官報公告費用などが必要です。

東京地裁では、同時廃止の裁判所費用は約2万円です。管財事件の可能性がある場合は、20万円以上の管財予納金も想定する必要があります。

弁護士への分割金に裁判所費用が含まれているか、別途準備する必要があるかを確認してください。

管財事件で追加納付が必要になる場合

管財事件になる場合は、破産手続開始決定までに管財予納金の納付を求められます。

申立て後に管財事件へ振り分けられる可能性もあるため、追加費用を準備できる時期について、事前に弁護士と相談しておきましょう。

法テラス利用時は返済開始時期も確認する

法テラスの立替制度を利用する場合、援助開始決定後から、原則として月5,000円〜10,000円程度を返済します。

事件終了後は原則3年以内に完済できる返済額が設定されます。具体的な月額は、法テラスが収入や生活状況を踏まえて決定します。

生活保護受給者や、それに準じる程度に生計が困難な人は、申請により返済の猶予や免除を受けられる場合があります。

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自己破産費用が払えないときに起こること

費用を一括で払えないからといって、借金をそのまま放置するのは避けましょう。

まずは、弁護士費用と裁判所費用のどちらを準備できないのかを分けて考えることが大切です。

裁判所への予納金を用意できない場合の影響

必要な予納金を納められない場合、破産手続開始まで進めないことがあります。

特に管財事件では20万円以上の予納金が必要になることがあるため、申立て時期を調整し、積立期間を設けるケースがあります。

弁護士費用が支払えない場合の手続きへの影響

弁護士費用の分割払いが滞ると、契約内容や状況によっては委任契約の解除や弁護士の辞任につながる可能性があります。

支払いが難しい月は無断で滞納せず、支払期日前に連絡し、月額や支払日の変更を相談してください。

費用不足で申立てが遅れるリスク

費用を準備できないまま長期間放置すると、その間に訴訟、支払督促、給与差押えなどが進む可能性があります。

裁判所から訴状や支払督促が届いている場合は期限があるため、相談予約時に必ず書類名と期限を伝えましょう。

途中で支払えなくなった場合に取り得る選択肢

途中で費用の支払いが難しくなった場合は、次の対応を検討します。

1. 分割計画の見直し

月々の支払額や支払日の変更が可能か、依頼先へ早めに相談します。

2. 法テラス利用の検討

収入・資産の基準を満たす場合、民事法律扶助を利用できる可能性があります。

3. 手続き方針の再確認

収入・財産・家計の変化を踏まえ、自己破産以外の方法が現実的か改めて確認します。ただし、返済能力がないまま任意整理を選ぶと、後から自己破産費用も必要になる場合があります。

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自己破産費用を準備するための基本的な考え方

自己破産の費用は、専門家へ依頼した後に家計を見直しながら積み立てるケースがあります。

ただし、返済を止める範囲や時期は自分で判断せず、必ず依頼先の指示に従ってください。

受任通知後に費用を積み立てる仕組み

弁護士や司法書士が債務整理を受任し、貸金業者へ通知すると、通常は貸金業者から本人への直接連絡が止まります。

専門家の指示に従って対象債権への返済を止め、その間に家計を立て直し、弁護士費用や裁判所費用を積み立てる場合があります。

ただし、銀行、個人債権者、家賃、税金、公共料金、住宅ローンなどは扱いが異なります。すべての支払いを一律に止めてはいけません。

毎月の積立額と申立てまでの期間の考え方

たとえば、準備する費用が40万円で、毎月4万円を積み立てる場合は、単純計算で10か月かかります。

ただし、申立てまでの期間は、必要書類の準備、家計の安定状況、訴訟の有無、管財事件の可能性によって変わります。

生活費を削りすぎず、毎月継続できる積立額を決めることが重要です。

家計の見直しや固定費削減で余裕を作る

専門家へ依頼した後は、通信費、保険料、サブスクリプション、外食費などを見直し、毎月の収支を安定させます。

自己破産では、裁判所へ家計の状況を説明するため、家計収支表の作成を求められることがあります。

免責後に再び借入れへ頼らず生活するためにも、現実的な支出額を把握しておきましょう。

家族や親族から援助を受けるときの注意点

家族や親族から自己破産費用の援助を受けられる場合もありますが、返済義務の有無や送金経緯を明確にする必要があります。

返済義務の有無を明確にする

返済を約束して援助を受けると、その家族や親族も債権者となる可能性があります。新たな借入れとして債権者一覧表への記載が必要になることもあります。

返済不要の援助であっても、資金の出所や使途を説明できるようにし、受け取る前に弁護士へ相談しましょう。

援助後の返済や送金は自己判断で行わない

親族から借りたお金だけを優先して返すと、偏った返済として問題になる可能性があります。

援助者への返済、専門家への直接支払い、通帳上の記録の残し方について、事前に依頼先へ確認してください。

保険や資産を換金して費用に充てる場合の注意

保険の解約返戻金、車、貴金属などを換金し、自己破産費用に充てられる場合もあります。

ただし、破産前の財産処分は裁判所や破産管財人の調査対象になります。売却前に弁護士へ相談し、査定書、売買契約書、入金記録、領収書などを残しましょう。

解約返戻金や貯蓄型保険の扱い

解約返戻金のある保険は、破産手続上の財産として申告が必要です。

解約できるか、解約金を専門家費用や生活費に使えるかは、金額や裁判所の運用によって異なります。勝手に解約せず、事前に確認してください。

価値の高い財産がある場合の管財事件への影響

東京地裁では、20万円以上の換価対象資産や33万円以上の現金がある場合を、原則として管財事件となる例に挙げています。

これは東京地裁の運用例であり、全国共通の基準ではありません。財産を安く売ったり、親族名義へ移したりせず、正確に専門家へ申告しましょう。

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自己破産費用が払えないときの具体的な対処法

費用を一括で準備できない場合は、分割払い、法テラス、申立時期の調整などを検討します。

新たな借入れで費用を作るのではなく、まず無料相談で利用できる支払方法を確認しましょう。

弁護士費用を分割払いにしてもらう方法

分割回数や毎月の支払額の考え方

債務整理について、弁護士費用の分割払いに対応する事務所があります。

毎月の支払額は、家賃、食費、光熱費、医療費などを差し引いた後に、無理なく継続できる金額に設定します。

相談時には、「毎月いくら支払うのか」「何回払いか」「いつ申立てるのか」「管財予納金は別に積み立てるのか」を確認しましょう。

途中で支払いが苦しくなった場合の相談の仕方

失業、病気、家族の事情などで支払いが難しくなったら、支払期日前に依頼先へ連絡してください。

月額や支払日の変更に応じてもらえる場合がありますが、対応は事務所や契約内容によって異なります。無断で滞納するのは避けましょう。

初期費用を抑えた支払方法を相談する

一部の事務所では、着手時の負担を抑え、分割で積み立てる支払方法を用意しています。

「着手金0円」「後払い」と表示されていても、報酬金、事務手数料、管財事件追加費用、裁判所実費が発生する場合があります。最終的な総額で比較してください。

司法書士に依頼して費用を抑えるメリットと限界

同時廃止が見込まれ、本人でも裁判所対応ができる事案では、司法書士への書類作成依頼が選択肢になる場合があります。

一方、司法書士は自己破産の申立代理人にはなれません。本人申立てとして管財事件になった場合、裁判所によっては弁護士申立てより高い予納金が必要です。

司法書士報酬の安さだけで決めず、管財事件になる可能性と裁判所費用を含む総額を確認しましょう。

自分で申立てを行う場合の費用とリスク

本人申立てであれば弁護士費用はかかりません。

ただし、申立書、財産目録、債権者一覧表、家計収支表などを自分で作成し、債権者や裁判所への対応も行う必要があります。

東京地裁では、本人申立てで管財事件となった自然人について、負債総額5,000万円未満でも50万円からの予納金基準が設けられています。

本人申立てが必ず最も安いとは限らないため、先に無料相談と法テラスの利用可否を確認するのがおすすめです。

返済停止期間を活用するためのスケジュール感

専門家へ依頼してから申立てまでの期間は、費用の積立、必要書類の収集、家計の安定化を進めます。

ただし、訴訟や差押えが迫っている場合などは、長期間待てないことがあります。裁判所から書類が届いている場合は、最初の相談時に必ず提示してください。

依頼先と申立予定時期を共有し、何月までに何を準備するのかを確認しておきましょう。

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法テラスを利用した自己破産費用の立替と返済

経済的に余裕がない人は、法テラスの民事法律扶助を利用できる可能性があります。

収入や資産などの基準を満たし、自己破産による解決と免責の見込みがある場合、弁護士・司法書士費用等を立て替えてもらえます。

法テラスによる自己破産費用の立替内容

法テラスが専門家へ着手金や実費を支払い、利用者は法テラスへ無利息で分割返済します。

自己破産事件では、原則として報酬金は発生しません。ただし、過払い金を回収した場合などは別途報酬金が発生することがあります。

弁護士費用の標準額の目安

法テラスが案内する自己破産事件の依頼時費用は、債権者数によって次のように分かれます。

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債権者数着手金実費合計
1〜10社132,000円23,000円155,000円
11〜20社154,000円23,000円177,000円
21社以上187,000円23,000円210,000円

実際の金額は審査で決まり、事件の困難性などに応じて増減する場合があります。

実費や裁判所費用の取り扱い

法テラスの立替額には、一定の弁護士費用と実費が含まれます。

一方、自己破産の管財予納金は原則として本人負担です。法テラスを利用しても、管財事件となれば20万円以上を別途準備しなければならない場合があります。

生活保護受給者については、官報公告費のほか、裁判所の決定に基づく予納金を20万円まで追加支出してもらえる場合があります。自動的に適用されるわけではないため、受任弁護士と法テラスへ確認してください。

法テラス利用の主な条件

法テラスの立替制度を利用するには、原則として次の3つの条件を満たす必要があります。

  • 収入や資産が一定基準以下であること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと(自己破産では免責の見込みがあること)
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入要件と世帯人数ごとの基準

2026年3月現在の主な収入・資産基準は次のとおりです。

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家族人数東京都特別区・大阪市など上記以外の地域資産基準
1人200,200円以下182,000円以下180万円以下
2人276,100円以下251,000円以下250万円以下
3人299,200円以下272,000円以下270万円以下
4人328,900円以下299,000円以下300万円以下

収入基準は、申込者と配偶者の手取り月収を中心に判定します。家族人数には、申込者、配偶者、同居して扶養している家族などが含まれます。

家賃・住宅ローン、医療費、教育費などの負担により、一定額を収入から控除できる場合があります。代理援助の審査では、預貯金だけでなく、有価証券や不動産なども確認されます。

立替金の返済方法と毎月の返済額の目安

立替金は、援助開始決定後から原則として月5,000円〜10,000円程度を返済します。

事件終了後は原則3年以内に完済できる月額が設定されます。収入が減少した場合などは、返済月額の変更を相談できることがあります。

生活保護受給者など返済が免除される可能性

生活保護受給者や、それに準じる程度に生計が困難な人は、申請により立替金の返済猶予を受けられる場合があります。

事件終了後も一定の条件を満たす場合は、返済免除を申請できます。

生活保護を受給していれば自動的に免除されるわけではありません。法テラスの決定を受ける必要があります。

法テラスを利用するときの注意点とデメリット

審査に時間がかかる

審査は通常、申込みから決定まで約2週間です。書類不備、年末年始などの時期、案件の内容によって長引く場合があります。

管財予納金は原則本人負担

生活保護受給者に対する例外を除き、管財予納金は原則として本人が準備します。

希望する弁護士へ必ず依頼できるとは限らない

法テラスへ直接申し込む場合、希望する弁護士が担当するとは限りません。法テラスと契約している弁護士へ先に相談し、その弁護士を通じて申し込める場合もあります。

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費用だけで決めず、ほかの債務整理も比較する

自己破産が適しているかは、専門家費用の安さだけでは決まりません。

今後返済を続けられるか、残したい財産があるか、収入が安定しているかを踏まえて、任意整理や個人再生とも比較しましょう。

任意整理の費用相場と向いているケース

任意整理は、裁判所を通さず、弁護士や認定司法書士が債権者と返済条件を交渉する手続きです。

任意整理の弁護士・司法書士費用の目安

  • 千葉県弁護士会の例では、着手金は債権者1社あたり約2万円、報酬金は同額に減額報酬・過払い金報酬などが加算

自己破産と比較したメリット・デメリット

債権者数が少なく、利息や返済期間を見直せば元本を返済できる場合は、任意整理のほうが費用を抑えられることがあります。

一方、任意整理は元本が大きく減るとは限りません。和解後の返済を続けられない場合は、改めて自己破産費用が必要になることがあります。

個人再生の費用相場と特徴

個人再生は、裁判所の認可を受けた再生計画に従って、圧縮された債務を原則3年で返済する手続きです。一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら自宅を残せる可能性があります。

裁判所費用と弁護士費用のイメージ

費用の目安

弁護士費用30万〜60万円程度に、裁判所費用や個人再生委員の費用等が加わる場合があります。

個人再生は自己破産より書類や手続きが複雑で、住宅ローン特則の有無などによって弁護士費用も変わります。

住宅を守りたい場合の検討ポイント

個人再生は、費用の安さだけでなく、住宅を残したいか、継続的な収入があるか、再生計画どおり返済できるかで判断します。

住宅ローンと減額後の債務を支払える見込みがある場合は、自己破産以外の選択肢として検討できます。

自己破産ではなく他の手続きが向く典型パターン

任意整理

債権者数が少なく、元本を分割返済できる安定収入があります。

個人再生

借金は多いものの継続収入があり、住宅など残したい財産があります。

自己破産

収入や財産から返済を継続する見込みが立たず、生活再建を優先する必要があります。

費用だけでなく生活への影響も含めて選ぶ

目先の専門家費用だけで手続きを選ぶと、後から返済を続けられなくなる可能性があります。

任意整理後に返済不能となれば、任意整理と自己破産の両方の費用がかかる場合もあります。

「最も安い手続き」ではなく、「免責後または返済中の生活を維持できる手続き」を選びましょう。

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自己破産費用に関してやってはいけないこと

費用を急いで作ろうとして、自己破産手続や免責に悪影響を及ぼす行動を取らないよう注意が必要です。

特に次の行動は、行う前に弁護士へ相談してください。

費用を捻出するための新たな借入のリスク

返済できないと認識した後の借入に注意する

返済できる見込みがないことを認識しながら、返済能力や資金使途を偽って新たに借りると、借入時の事情を詳しく調査される可能性があります。

行為の時期、金額、説明内容によっては、免責判断や債権者との関係に影響することがあります。

免責手続で問題になり得る行動

  • クレジットカードで商品を購入し、すぐに安く売って現金化する
  • 返済できないと認識しながらカードローンで借りる
  • 違法な高金利業者や個人間融資を利用する

これらを行ったからといって、必ず免責不許可になるわけではありません。ただし、隠すと状況を悪化させるため、すでに行っている場合は正直に弁護士へ伝えてください。

特定の債権者だけへの偏った返済

親族、友人、勤務先など、特定の債権者だけへ優先的に返済すると、偏頗弁済として調査対象になる可能性があります。

保証人へ迷惑をかけたくない場合でも、自己判断で一部の借金だけを返済せず、対応方法を弁護士へ確認しましょう。

費用のために安易に財産を処分すること

車、保険、貴金属などを適正価格より大幅に安く売ったり、親族名義へ移したりすると、不当な財産処分や財産隠しを疑われる可能性があります。

財産を売却して費用へ充てたい場合は、売却前に弁護士へ相談し、査定・売買・入金・支払いの記録を残してください。

闇金や違法業者からの借入に頼ること

「ブラックでも即日融資」「破産費用を貸します」などとうたう違法業者は利用してはいけません。

家族や勤務先への嫌がらせ、法外な利息、個人情報の悪用につながるおそれがあります。費用がない場合は、分割払い、法テラス、申立時期の調整を検討しましょう。

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弁護士・司法書士に依頼する場合の費用とメリット

専門家への依頼には費用がかかりますが、債権者対応、書類作成、裁判所とのやり取りを任せられるメリットがあります。

弁護士と司法書士では、自己破産で対応できる業務範囲が異なるため、料金だけで選ばないことが大切です。

弁護士に依頼する場合

費用の目安
着手金と報酬金の合計は、30万〜60万円程度が目安です。これに裁判所費用が加わり、管財事件では管財予納金も必要になります。

対応してもらえること
弁護士は申立代理人として、債権者への対応、申立書類の作成、裁判所とのやり取り、破産管財人への対応などを行います。

弁護士への相談を優先したいケース
管財事件になる可能性がある人や、個人事業主、一定の財産がある人、浪費や偏った返済など免責への不安がある人に適しています。裁判所対応まで任せたい場合も、弁護士へ相談しましょう。

司法書士に依頼する場合

費用の目安
書類作成費用は、弁護士費用より低い場合があります。ただし、管財事件になると予納金が増える可能性があるため、裁判所費用を含む総額で比較することが大切です。

対応してもらえること
司法書士は、地方裁判所へ提出する自己破産申立書類の作成を支援します。

依頼前に確認したい注意点
司法書士は自己破産の申立代理人にはなれません。そのため、裁判官との面接や免責審尋、破産管財人への対応などは、原則として本人が行います。

弁護士申立てで管財予納金が異なる場合がある

裁判所によっては、弁護士が申立代理人となり、事前に十分な調査を行っていることを前提に、本人申立てより低い管財予納金で手続きを進める運用があります。

東京地裁では、弁護士申立ての個人管財事件は最低20万円ですが、本人申立ての自然人は負債総額5,000万円未満でも50万円からです。

取立てや連絡の負担を減らせるメリット

弁護士や司法書士が貸金業者へ受任通知を送ると、通常、貸金業者から本人への直接連絡は止まります。

ただし、銀行、個人債権者などは法的に直接取立てが禁止される対象とは限りません。裁判所から届く書類にも別途対応が必要です。

自己破産以外の選択肢も検討してもらえる

専門家へ相談すれば、自己破産だけでなく、任意整理や個人再生で生活を立て直せるかも確認できます。

借金総額、収入、家計、財産、保証人、住宅ローンなどを正確に伝え、自分に合う手続きと費用を比較しましょう。

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自己破産費用の目安を個別に見積もるときのチェックポイント

法律事務所へ相談するときは、借金・財産・家計の情報を整理しておくと、費用や手続きの見通しを確認しやすくなります。

借金総額と債権者数を整理する

借入先ごとの残高、毎月の返済額、滞納の有無、最後に返済した時期を一覧にしましょう。

債権者数は法テラスの立替額や事務所費用に影響する場合があります。保証債務、奨学金、家賃滞納、個人からの借入れも忘れずに伝えてください。

財産状況と将来の収入見込みを整理する

  • 現金・預貯金はいくらあるか
  • 車、保険、退職金見込額、不動産などがあるか
  • 過去2年程度に大きな財産処分や送金をしていないか
  • 今後の収入は安定しているか

財産や過去の処分を隠すと、手続きが複雑になったり、免責判断に影響したりする可能性があります。判断に迷う財産も含めて申告しましょう。

家族構成や収入条件から法テラス利用可否を確認する

法テラスを利用したい場合は、家族人数、本人と配偶者の手取り月収、賞与、資産、家賃・住宅ローンなどを整理します。

同居家族から受けている生活費の援助などが収入へ加算される場合もあります。表の金額だけで判断せず、法テラス利用を希望していることを相談時に伝えましょう。

弁護士費用の見積書で確認すべき項目

見積書を受け取ったら、次の項目を確認してください。

  • 税込総額はいくらか
  • 裁判所実費は含まれているか
  • 管財事件になった場合の追加費用はいくらか
  • 管財予納金はいつまでに必要か
  • 分割払いの月額・回数・申立予定時期
  • 途中で支払えなくなった場合の扱い

複数事務所から見積もりを取るときの比較軸

無料相談を利用して複数の事務所を比較する場合は、費用総額だけでなく、説明内容や対応範囲も確認しましょう。

管財事件の可能性、免責上の問題、法テラスの利用可否、家族や保証人への影響を具体的に説明してくれるかが重要です。

「必ず同時廃止になる」「絶対に免責される」と断言する相談先ではなく、追加費用や不利益も説明する事務所を選びましょう。

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自己破産費用がないときは分割払いと法テラスを確認する

自己破産費用の重要なポイントは次のとおりです。

  • 個人の自己破産費用は、弁護士依頼なら同時廃止で約32万〜63万円、管財事件で約52万〜83万円以上が一つの目安です。
  • 管財事件では、弁護士申立てでも20万円以上の管財予納金が必要になることがあります。
  • 弁護士費用は、事務所によって分割払いを相談できます。
  • 収入・資産が一定基準以下なら、法テラスの立替制度を利用できる可能性があります。
  • 費用を作るための新たな借入れ、カード現金化、偏った返済、不適切な財産処分は避けましょう。

まとまった現金がないことだけを理由に、自己破産を諦める必要はありません。

まずは、毎月いくらなら無理なく積み立てられるか、法テラスを利用できるか、管財事件になる可能性があるかを確認しましょう。

借金を放置せず、無料相談を利用して、費用と申立てまでの具体的な見通しを立てることが大切です。

自己破産費用に関するよくある質問(FAQ)

全く貯金がなくても自己破産できますか?

貯金がなくても相談できます。

弁護士費用の分割払い、法テラスの立替制度、申立てまでの積立などを利用できる場合があります。

ただし、管財事件では別途まとまった予納金が必要になる可能性があります。無料相談で同時廃止の見込みと費用の準備方法を確認してください。

弁護士費用の分割回数に一般的な上限はありますか?

全国共通の上限はなく、事務所や家計状況によって異なります。

契約前に、月額、支払回数、申立予定時期、管財予納金の積立方法を確認しましょう。

法テラスを利用する場合は、原則として月5,000円〜10,000円程度を返済します。実際の月額は法テラスが決定します。

クレジットカードやカードローンで費用を払ってもよいですか?

自己判断で新たに借りるのは避けてください。

返済できないことを認識しながら借りたり、ショッピング枠を現金化したりすると、借入時の事情や使途を調査され、免責判断に影響する可能性があります。

費用が不足する場合は、分割払い、法テラス、申立時期の調整を相談しましょう。

家族に知られずに自己破産費用を支払えますか?

事情によっては、完全に知られずに進めることが難しい場合があります。

同居家族の収入資料や家計資料が必要になることがあり、法テラスの審査でも配偶者や同居家族の収入・援助状況が考慮される場合があります。

郵送先や連絡方法に配慮できることもあるため、家族に知られたくない事情は最初の相談時に伝えてください。

無職や休職中でも費用を準備できる方法はありますか?

法テラスの基準を満たせば、民事法律扶助を利用できる可能性があります。

生活保護受給者や、それに準じる程度に生活が困難な人は、立替金の返済猶予・免除を申請できる場合があります。

管財予納金についても、生活保護受給者は20万円を限度に追加支出を受けられる場合がありますが、自動的に適用される制度ではありません。

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出典

東京地方裁判所民事第20部「破産事件の手続費用一覧」
東京地方裁判所「民事第20部(倒産部)よくある質問」
法テラス「自己破産 費用の目安」
法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」
法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」
法テラス「民事法律扶助のしおり」
法テラス「日本司法支援センター業務方法書」
法テラス「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか」
千葉県弁護士会「借金問題:個人の債務整理に関する弁護士費用の目安」
千葉地方裁判所「破産・免責手続について」
e-Gov法令検索「破産法」
e-Gov法令検索「貸金業法」

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