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債務整理をするとクズ?人生終わり?債務整理は恥ずかしいのか内容を徹底解説

この記事で解決できるお悩み
  • 債務整理をする人は本当に「クズ」なのか知りたい
  • 債務整理が無責任な行為ではない理由を知りたい
  • 弁護士へ債務整理を相談するメリットと注意点を知りたい

借金の返済が苦しくなり、債務整理を調べるなかで「債務整理をする人はクズ」という言葉を見て、相談をためらっている方もいるかもしれない。

結論からいうと、債務整理をしたという理由だけで、その人が「クズ」と評価されるものではない。債務整理は、返済できない状態を放置せず、借金問題と生活を立て直すための手続きである。

任意整理は債権者と返済条件を見直す話し合いであり、個人再生や自己破産は法律に基づいて裁判所で進める手続きだ。いずれも借金を無責任に投げ出す行為ではなく、現在の収入や財産に合わせて解決方法を検討するための選択肢といえる。

この記事では、「債務整理はクズ」と言われてしまう背景や、債務整理に関する代表的な誤解をわかりやすく解説する。

債務整理によって期待できる効果や、弁護士に相談するメリットと注意点も紹介するので、借金問題を前向きに解決するための参考にしてほしい。

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目次

債務整理=恥ずかしい?債務整理に関するよくある誤解

債務整理という言葉には、ネガティブな印象を持つ方もいる。

特に、次のような誤解から「債務整理をすると人生が終わるのではないか」「周囲に大きな迷惑をかけるのではないか」と不安になる方は少なくない。

  • 給与や財産をすぐに差し押さえられる
  • 債権者から嫌がらせを受ける
  • 永遠にブラックリストに載る
  • 会社に連絡され退職を余儀なくされる
  • 海外旅行に行けなくなる
  • 自己破産するとすべてのものを失う

これらは条件や例外を省いた表現であり、債務整理の実態を正確に表しているとはいえない。

まずは、代表的な誤解を一つずつ整理していこう。

給与や財産をすぐに差し押さえられる

債務整理をすると、給与や財産をすぐに差し押さえられると誤解する方は多い。

しかし、債務整理をしたという理由だけで、直ちに差押えが行われるわけではない。借金を長期間滞納し、判決や支払督促などによって債務名義を取得された場合に、強制執行として給与や預金などが差し押さえられる可能性がある。

一般の借金によって給与が差し押さえられる場合でも、給与の全額を取られるわけではない。税金や社会保険料などを差し引いた額を基準として、原則4分の3が差押禁止となり、差押えの対象は4分の1までである。

ただし、月例給与の手取り相当額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分が差押えの対象となる。

  • 月例給与の手取り相当額が44万円以下の場合
    • 原則として4分の1まで差押え可能
  • 月例給与の手取り相当額が44万円を超える場合
    • 33万円を超える部分が差押え可能

債務整理は差押えを招く手続きではなく、差押えに至る前に返済条件を見直したり、法的手続きによって生活再建を図ったりするための方法である。

すでに差押えを受けている場合は、個人再生や自己破産の申立て・開始決定によって強制執行が中止や失効の対象になることがある。ただし、手続きの種類や進行状況によって扱いが異なるため、早急に弁護士へ相談することが重要だ。

債権者から嫌がらせを受ける

債務整理を依頼すると、債権者から嫌がらせを受けるのではないかと不安になる方もいる。

しかし、貸金業者による取立てには法律上のルールがある。弁護士や司法書士に債務整理を正式に依頼し、受任通知が貸金業者へ届くと、正当な理由なく本人へ直接取立てを行うことは原則として禁止される。

そのため、貸金業者からの督促電話や郵便が原則として止まり、精神的な負担を軽減できる可能性がある。

ただし、保証人がいる借金では、本人への督促が止まっても保証人に請求が行く可能性がある。また、個人からの借入れや違法なヤミ金からの借入れでは、通常の貸金業者とは異なる対応が必要になる。

裁判所から届いた書類も放置してはいけない。嫌がらせや強引な取立てが心配な場合こそ、自分だけで対応せず、弁護士に相談して対応方針を決めることが大切だ。

永遠にブラックリストに載る

債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に一生載り続けると考える方もいるが、これは正確ではない。

そもそも、正式に「ブラックリスト」という名簿があるわけではない。一般的には、信用情報機関に延滞や債務整理などに関連する情報が登録され、新たなクレジットカードやローンの審査に影響しやすい状態を指している。

信用情報の登録期間や起算点は、信用情報機関、契約時期、登録される情報によって異なる。CICでは契約期間中および契約終了後5年以内、JICCでは契約時期などにより契約終了後または事実発生日から5年以内が基本である。

全国銀行個人信用情報センターでは、取引情報は契約終了日などから5年以内、官報に公告された破産手続開始決定や民事再生手続開始決定の情報は、決定日から7年を超えない期間登録される。

信用情報に影響がある間は、主に次のような契約が難しくなる可能性がある。

  • クレジットカードの新規発行
  • 既存のクレジットカードの更新・利用継続
  • クレジットカード型のETCカード発行
  • 新規の借入れやローン契約
  • スマートフォン本体の分割払い

所定の登録期間が経過すれば、対象となる情報は削除されるのが原則である。ただし、情報が削除された後も、審査に通るかどうかは各金融機関やカード会社が収入、申込内容、過去の取引などを踏まえて判断する。

一生借入れやカード利用ができなくなるわけではない。債務整理後は、新たな延滞を避け、家計を整えながら生活を再建していくことが重要だ。

会社に連絡され退職を余儀なくされる

債務整理をすると会社へ連絡され、職場にいられなくなると心配する方もいる。

しかし、弁護士や司法書士が債務整理を進める際に、通常、勤務先へ債務整理の事実を知らせることはない。

任意整理は裁判所を通さず、債権者と交渉する手続きである。官報にも掲載されないため、職場に知られる可能性は比較的低い。

一方、個人再生や自己破産は官報に掲載される。また、借金を放置して給与差押えに至った場合は、勤務先が第三債務者として差押命令に対応するため、職場に知られる可能性がある。

自己破産では、手続中から復権するまで、一部の資格や職業に制限が生じる場合もある。該当する可能性がある場合は、申立て前に弁護士へ確認しておきたい。

会社から借入れをしている場合や、勤務先の人が保証人になっている場合も、勤務先に知られる可能性があるため注意が必要だ。

「会社に知られたくない」という希望がある場合は、相談時に必ず伝えよう。電話連絡の時間帯や郵便物の送付先などについて、可能な範囲で配慮してもらえる場合がある。

海外旅行に行けなくなる

債務整理をするとパスポートが発行されず、海外旅行に行けなくなると考える方もいる。しかし、債務整理をしたことだけを理由に、直ちにパスポートの発給が制限されるわけではない。

任意整理や個人再生をしたことや、自己破産を申し立てたことだけで、通常の海外渡航やパスポートの更新が一律に禁止されるわけではない。

ただし、自己破産の管財事件では、破産手続中に裁判所の許可なく居住地を離れることが制限される。海外旅行や長期出張を予定している場合は、事前に破産管財人や弁護士を通じて確認が必要だ。

財産が少なく同時廃止となった場合には、管財事件と同様の移動制限はない。ただし、申立て後は裁判所への出頭や書類提出が必要になるため、日程は弁護士と調整しておこう。

また、債務整理後はクレジットカードを利用できなくなる可能性がある。海外へ行く場合は、デビットカード、現金、プリペイドカードなど、別の支払い手段を事前に準備しておくと安心だ。

自己破産するとすべてのものを失う

自己破産は、住宅や自動車を含めてすべての財産を失う手続きだと思われがちだが、実際には生活に必要な一定の財産を残せる。

自己破産は、支払不能になった場合に、換価できる財産を債権者へ公平に配当し、免責が認められれば原則として借金の支払い義務を免れる手続きである。

一方で、破産後の生活を維持するため、次のような財産は「自由財産」として破産財団に含まれず、原則として手元に残せる。

  • 99万円以下の現金
  • 生活に欠かせない衣服・寝具・家具・家電などの差押禁止財産
  • 破産手続開始後に取得した給与などの新得財産
  • 裁判所に自由財産の拡張が認められた財産

「99万円以下」は現金についての基準であり、預貯金が同じように一律99万円まで残せるという意味ではない。

住宅や価値の高い自動車、一定額を超える預貯金、保険の解約返戻金などは、価値や裁判所の運用、担保の有無によって処分対象になる場合がある。

残せる財産の範囲は、法律だけでなく裁判所の運用や個別事情によっても変わるため、自己判断せず弁護士に確認しよう。

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債務整理がクズではない理由とは?

債務整理に後ろめたさを感じる方は多い。

しかし、返済できない状態を放置し続けるよりも、現在の収入や財産を確認し、債権者と向き合って解決方法を選ぶ方が、本人にとっても周囲にとっても前向きな行動といえる。

債務整理をしたという理由だけで人格を否定されるものではない。債務整理が無責任な行為ではない理由は、主に以下の4つだ。

  • 法律や裁判所の手続きとして認められている
  • 任意整理は債権者との合意によって進める
  • 借金を放置せず返済の見通しを立てる行動である
  • 生活を立て直すための責任ある選択肢である

それぞれについて詳しく見ていこう。

法律や裁判所の手続きとして認められている

債務整理のうち、個人再生や自己破産は法律に基づいて裁判所で進める手続きである。

個人再生は、将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンなどを除く債務総額が5,000万円以下の人が利用を検討できる手続きだ。

裁判所に認可された再生計画に従い、原則3年間で一定額を返済すると、残りの債務の免除を受けられる。特別な事情がある場合は、返済期間が最長5年になることもある。

自己破産は、収入や財産だけでは借金全額を支払えない状態になった場合に、一定の財産を換価して債権者へ配当し、免責が認められれば原則として借金の支払い義務を免れる手続きである。

ただし、税金、養育費、一定の損害賠償債務など、自己破産をしても免責されない債権がある。免責も申立てをすれば無条件に認められるわけではない。

個人再生と自己破産は、借金問題を法的に整理して生活を再建するために設けられた制度であり、利用した人の人格を否定するものではない。

任意整理は債権者との合意によって進める

任意整理は、裁判所を通さず、債権者と話し合って返済方法を見直す手続きである。

債務者が一方的に借金を減らす手続きではなく、債権者との交渉によって返済条件について合意できた場合に成立する。

一般的には、将来利息や遅延損害金の免除、返済期間の延長などを交渉し、無理のない返済計画を作ることを目指す。ただし、利息や遅延損害金が必ず免除されるわけではない。

任意整理では元本を分割で返済し続けるケースが多く、借金を一方的に踏み倒す行為とは異なる。

また、任意整理に応じるかどうかは債権者の判断による。取引期間、滞納状況、収入、希望する返済期間などによっては、希望どおりの和解ができない場合もある。

借金を放置せず返済の見通しを立てる行動である

返済が苦しい状態を放置すると、利息や遅延損害金が増え、督促、一括請求、裁判、差押えにつながる可能性がある。

債務整理は、そのような事態を避けるため、家計や借金の総額を確認し、返済できる金額と利用可能な手続きを整理する行動だ。

任意整理や個人再生では、返済期間や返済額を見直し、完済までの道筋を立てることを目指す。自己破産でも、免責が認められれば生活を再建するきっかけになる。

借金問題に向き合い、解決に向けて動き出すことは、無責任ではなく責任ある行動といえる。

生活を立て直すための責任ある選択肢である

借金問題は、浪費だけが原因とは限らない。

病気、失業、収入減、離婚、介護、事業不振、家族への支援など、さまざまな事情で返済が難しくなることがある。

原因にかかわらず、大切なのは、返済できない状態を隠したり、借金を返すために新たな借入れを重ねたりするのではなく、早い段階で現状を整理することだ。

債務整理は、家計を見直し、生活に必要な支出を確保しながら、返済または生活再建の道筋を作るための選択肢である。

「債務整理をする自分はダメだ」と責め続けるよりも、「これ以上状況を悪化させず、今後どう立て直すか」を考える方が、これからの生活にとって重要だ。

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債務整理はクズではない!弁護士に債務整理を相談するメリット

債務整理を検討している場合、自分だけで判断せず、弁護士に相談することをおすすめする。

借金額や収入だけでなく、家族構成、財産、住宅ローン、保証人の有無、職業などによって、適した手続きが変わるからだ。

弁護士に債務整理を相談する主なメリットは以下のとおりである。

  • 自分に合った債務整理の方法を判断しやすい
  • 借金総額や毎月の返済額を減らせる可能性がある
  • 債権者との交渉や裁判所手続きを任せやすい
  • 督促による精神的な負担を軽減できる
  • 生活再建に向けた見通しを立てやすい

それぞれのメリットを詳しく解説する。

自分に合った債務整理の方法を判断しやすい

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産がある。

それぞれの特徴は以下のとおりだ。

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手続き主な特徴向いている人
任意整理債権者と交渉し、将来利息や返済期間の見直しを目指す元本を分割で返済できる見込みがある人
個人再生裁判所の認可を受け、一定額を原則3年間、特別な事情がある場合は最長5年間で返済する継続収入があり、住宅資金特別条項の要件を満たして住宅を残したい人
自己破産支払不能の場合に、免責が認められれば原則として借金の支払い義務を免れる収入や財産から返済の見込みが立たない人

どの手続きが合っているかは、借金の総額だけでは判断できない。

住宅ローン、車のローン、保証人、家族への影響、自己破産による資格制限、保有財産なども確認する必要がある。

弁護士に相談すれば、各手続きのメリットとデメリットを比較したうえで、自分に合った方法を検討しやすくなる。

借金総額や毎月の返済額を減らせる可能性がある

債務整理をすると、手続きの種類や交渉結果により、借金総額や毎月の返済額を減らせる可能性がある。

任意整理では、将来利息や遅延損害金の免除、返済期間の延長を交渉することが多い。合意できれば毎月の返済額や今後の支払総額を抑えられる場合があるが、元本そのものが減るとは限らない。

個人再生では、再生計画が認可され、計画どおり返済すると、残りの債務の免除を受けられる。返済額は借金額、保有財産、手続きの種類などによって変わるため、「必ず何割減る」とは断定できない。

自己破産では、免責が認められれば、税金や養育費などの非免責債権を除き、原則として借金の支払い義務を免れることができる。

借金を返すために新たな借入れを繰り返している場合は、早めに相談することで、利息や遅延損害金によって返済総額がさらに膨らむのを防ぎやすくなる。

債権者との交渉や裁判所手続きを任せやすい

債務整理では、債権者との交渉、取引履歴の取り寄せ、必要に応じた引き直し計算、申立書類の準備、裁判所への対応など、専門的な作業が発生する。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きの多くを任せられるため、自分だけで対応するより負担を減らしやすい。

ただし、弁護士に依頼しても本人の協力は必要である。借入先の情報、収入・支出、財産、家計状況、通帳、給与明細などの資料を正確に提出しなければならない。

司法書士に相談することも可能だが、認定司法書士が代理できるのは、原則として個別の債権額が140万円以下で、簡易裁判所の管轄に属する民事事件などに限られる。

個人再生や自己破産は地方裁判所で行う手続きであり、司法書士は主に書類作成を支援する立場となる。裁判所で代理人として活動できる範囲は弁護士より狭い。

借金額が大きい場合や、個人再生・自己破産を検討している場合は、最初から弁護士に相談すると、一貫した支援を受けやすい。

督促による精神的な負担を軽減できる

借金を滞納すると、電話や郵便で督促を受けることがある。

督促が続くと、電話が鳴るたびに不安になったり、郵便物を見るのが怖くなったりする方も少なくない。

弁護士や司法書士に正式に依頼し、受任通知が貸金業者へ届くと、貸金業者は正当な理由なく本人へ直接取立てを行うことを原則として禁止される。

これにより、貸金業者からの直接の督促による精神的な負担を軽減し、落ち着いて生活再建に向き合いやすくなる。

ただし、保証人への請求が止まるわけではない。個人からの借入れなど、貸金業法上の取立て規制がそのまま適用されない債権もあるため、借入先を漏れなく弁護士へ伝えることが重要だ。

生活再建に向けた見通しを立てやすい

債務整理をすると、返済や生活再建の見通しを立てやすくなる。

任意整理や個人再生では、返済額や返済期間を整理できるため、毎月いくら支払い、いつ完済を目指すのかが明確になりやすい。

自己破産では、免責が認められれば、返済に追われる生活から抜け出し、家計を立て直すきっかけになる。

もちろん、債務整理には信用情報への影響、保証人への請求、財産処分の可能性、手続費用などのデメリットもある。

だからこそ、メリットだけで判断せず、弁護士に借金や財産の状況を正確に伝え、自分にとって最も現実的な方法を選ぶことが大切だ。

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債務整理はクズではなく未来に向けた責任ある行動

債務整理に対してネガティブなイメージを持つ方がいるのは、「借金を無責任に投げ出す行為」だと誤解されやすいためである。

特に、次のような情報は条件や例外が省略されており、そのまま受け取るのは正確ではない。

  • 債務整理をすると給与や財産をすぐに差し押さえられる
  • 債権者からの嫌がらせがひどくなる
  • 信用情報に一生登録される
  • 会社に必ず連絡される
  • パスポートが発行されなくなる
  • 自己破産すると生活に必要なものまで失う

債務整理には注意点やデメリットがあるものの、借金問題を整理し、生活を立て直すために認められた手続きである。

債務整理をしたという理由だけで、その人の人格が否定されるものではない。無責任な行為ではない理由は、以下のとおりだ。

  • 個人再生や自己破産は法律に基づく手続きである
  • 任意整理は債権者との合意によって進める
  • 借金を放置せず、返済や再建の見通しを立てる行動である
  • 生活を立て直すための責任ある選択肢である

債務整理を検討するなら、法律の専門家である弁護士への相談がおすすめだ。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが期待できる。

  • 自分に合った債務整理の方法を判断しやすい
  • 借金総額や毎月の返済額を減らせる可能性がある
  • 債権者との交渉や裁判所手続きを任せやすい
  • 貸金業者からの直接の督促を止められる
  • 保証人や家族への影響を事前に確認できる
  • 生活再建に向けた計画を立てやすい

借金を返せなくなる理由は人によって異なる。大切なのは、自分を責め続けることではなく、これ以上状況を悪化させないために行動することだ。

次の支払日に間に合わない、借金を返すために新たな借入れをしている、督促や一括請求を受けているといった場合は、早めに相談しよう。債務整理は、借金問題に向き合い、生活を立て直すための制度である。

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債務整理はクズなのかに関するQ&A

債務整理をすると家族の財産に影響はありますか?

原則として、債務整理の対象になるのは本人の借金と本人の財産であり、家族名義の預金や財産が当然に差し押さえられたり、処分されたりするわけではない。

ただし、家族が保証人や連帯保証人になっている場合は、本人の債務整理によって家族へ請求が行く可能性がある。

また、名義は家族でも購入資金を本人が負担しているなど、実質的に本人の財産と判断される場合や、共有名義の不動産がある場合は注意が必要だ。

家族への影響をできるだけ抑えたい場合は、債務整理の前に、保証人、共有財産、家族名義の財産を含む状況を弁護士へ正確に伝えて相談しよう。

債務整理を他人にバレずに行えますか?

任意整理は裁判所を通さず債権者と交渉する手続きであるため、家族や職場に知られずに進められるケースもある。

債務整理を知られたくない場合は、弁護士や司法書士へ、郵便物の送付先、封筒の差出人名、電話連絡の時間帯などを相談しておこう。

一方、個人再生や自己破産は官報に掲載される。同居家族の収入資料が必要になったり、保証人へ請求が行ったりする場合は、家族への説明が必要になることもある。

給与差押えに至れば勤務先に知られる可能性もあるため、「絶対に誰にも知られない」とは断言できない。秘密にしたい事情がある場合は、相談時に必ず伝えよう。

債務整理の費用はどのくらいかかりますか?

債務整理の費用は、依頼先、手続きの種類、債権者数、借金額、過払い金の有無などによって異なる。

弁護士報酬に全国一律の金額はないが、日弁連は債務整理事件について一定の報酬ルールを設けている。

非事業者等の任意整理では、解決報酬金は原則として債権者1社あたり2万円以下、減額報酬金は減額分の10%以下、過払金報酬金は訴訟によらない場合は回収額の20%以下、訴訟による場合は25%以下とされている。これらは消費税別の上限である。

また、収入や資産などの条件を満たし、法テラスの民事法律扶助を利用できる場合、任意整理の費用目安は債権者1社で着手金33,000円、実費10,000円、合計43,000円と案内されている。ただし、実際の費用は審査や事件内容によって変わる。

個人再生や自己破産では、弁護士費用とは別に、申立手数料、郵便料、予納金などの裁判所費用が必要になることもある。

相談前には、相談料、着手金、報酬金、減額報酬、過払金報酬、実費、裁判所費用、分割払いの可否を確認し、総額の見積もりを書面で受け取ろう。

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出典

裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」
裁判所「個人再生」
法テラス「自己破産の手続について教えてください。」
厚生労働省 確かめよう労働条件「給料の差し押さえとは、実際どうなるのでしょうか?」
e-Gov法令検索「民事執行法」
e-Gov法令検索「破産法」
e-Gov法令検索「民事再生法」
e-Gov法令検索「貸金業法」
e-Gov法令検索「旅券法」
裁判所「破産手続のあらまし・申立書記入要領」
法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」
CIC「自己破産の登録は何年間ですか?」
日本信用情報機構(JICC)「信用情報の内容と登録期間」
全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター センターの概要」
日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」
法テラス「任意整理 費用の目安」

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